相続登記の対象となる、お亡くなりになった被相続人様が所有していた土地や建物をリストアップすることは、非常に重要なことです。
通常、相続人様が、どの物件が相続の対象になるのか確認するのは、市役所から被相続人様に送付される「納税通知書」と思われます。
この通知書には、課税されている不動産の表示がありますので、一応の物件確認ができるのですが、道路などの課税されていない土地は無いようですので、相続登記完了後に、その土地が漏れていたという話は聞いたことがあります。
次に、同じく市役所で発行している「名寄帳」で確認できます。こちらは、課税されていないものや共有のものも確認できますので、私はこちらでの確認が一般的かと思っております。
最後に、今年、法務局で始まった証明制度で、「所有者不動産記録証明書」というものがあります。
こちらは、被相続人の住所や氏名から、登記上の所有者をリスト化
したものであります。どこの法務局でも請求でき、該当する物件は法務局の管轄に限らず、全国の不動産が対象になります。
複数の市区町村に不動産をお持ちの場合などにも使えますね。
以上の確認方法をもってしても、100%の確認にならない場合もありますが、極力登記漏れがないようにしたいものです。
当事務所も、物件確認に最大限尽力いたしますので、ご相談ご依頼お待ちしております。

今後とも、石川太事務所をよろしくお願いします。
10月ですが、まだまだ暖かい日が多く、事務所内では半袖のポロシャツで仕事しております。💦



