前回の行政書士会下越支部の研修会の中で、講師の司法書士先生がお話されたことが印象的でありましたので、今回掲載させていただます。
本題の内容ではないのですが
先生が、ご依頼者様やご相談者様に口頭で説明する時に、通常の会話などで使用しない表現はなるべくしない方が良いとのことでした。
難しい表現は、ご依頼者様などからすると堅苦しく、マイナスイメージになるという説明であったかと思います。
例えば次の例を挙げて説明されました。
●「婚姻」ではなく、「結婚」
●「遺言」は、「いごん」ではなく「ゆいごん」と読む。
私も思い当たる例では
●「出生」は、「しゅっしょう」ではなく「しゅっせい」と読んだ方が受け入れられやすいと感じたことがあります。
私自身、お客様に対して、わかりやすく説明することを信条にしておりますので、長い公務で無意識に身についてしまった説明の仕方を止め、新たにお客様目線での説明を心がけるよう努めてまいります。
今後とも、石川太事務所をよろしくお願いします。




