業務内容と報酬料について
当事務所では、不動産登記を中心としました以下の業務を行っております。
ご相談いただいた内容が、専門外のものである場合には、他の士業様や関係機関をご紹介します。
なお、報酬料金につきましては、ご依頼の内容(例えば、不動産の個数や相続人の数など)により大きく変動する場合がございますので、当ホームページには掲載しておりません。詳しくお話をうかがった後、お見積りを作成し、ご提示させていただきますので、お気軽にお問合せください。
- 相続に関する登記
- 不動産の登記名義人がお亡くなりになった場合、令和6年4月1日から法改正により、相続人を登記名義にする所有権移転登記をしなければならなくなりました。
しかし、相続に関してわからないことが多かったり、登記手続きがむずかしくて困難と思われる方は、当事務所にご相談ください。
相続に関する登記は、事案により困難な場合がありますので、司法書士にご依頼することをおすすめします。
- 所有権移転登記(相続登記以外)
- 不動産を購入した場合には、売買による所有権移転登記、不動産を贈与した場合には、贈与による所有権移転登記をします。
このように、様々な原因による所有権移転登記がありますので、相続登記以外の所有権に関することについても、お気軽にご相談ください。
- 抵当権に関する登記
- 例えば、住宅ローンを契約した場合、金融機関が借主様のご所有する不動産に抵当権設定登記をします。また、住宅ローンを返済した場合には、抵当権抹消登記により登記されている抵当権を抹消しなければなりません。
以上のほかにも抵当権(根抵当権も含む)に関して、様々な登記手続きがあります。
抵当権に関する登記についても当事務所にて承ります。
- 登記名義人の住所変更、氏名変更の登記
- 不動産の所有権登記名義人が引っ越しなどにより登記上のご住所から変わった場合、また、所有権登記名義人がご結婚などにより氏名を変更した場合、登記名義人住所氏名変更登記が必要です。
この登記は令和8年4月から義務化となりましたので、変更があった場合、速やかに登記を行う必要があります。
当事務所でも迅速に対応いたします。
- 上記以外の権利に関する登記
- 上記のほかにも、地上権、地役権、賃借権などの権利に関する登記について対応いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
- 相続に関する各種手続き
- 相続に関する登記以外にも、相続に関する各種の手続きを行っております。
お気軽にご相談ください。
・遺言書作成サポート
・相続放棄手続きサポート
・法定相続情報一覧図の作成及び申出
・相続人申告登記
- 農地法の許可申請
- 農地を売り渡したり、農地を宅地などに変更するためには、登記を行う前に、農業委員会の許可が必要となります。
当事務所は、行政書士資格がありますので、農地の売り渡しについての場合には、農地許可申請から売買による所有権移転登記まで一括して行うことができます。
- 行政書士業務
- 当事務所は、行政書士資格もありますので、各種許認可手続きなども承ります。




