令和8年4月1日から登記名義人の住所氏名変更登記が義務化されました。
法務局現役時、前回の相続登記義務化と同様に「罰金を取られるんですか?」という内容の質問をお客様から何度もいただきました。
しかし、私が、この質問に回答するより早く、お客様から「登記名義人住所氏名変更登記のやり方を教えてもらいたい。」という要望をいただきます。
このお客様の反応は、登記記名義人住所氏名変更登記は、相続登記に比べると簡易に行うことができる手続きのため、罰金について議論するよりも、さっさと登記をやってしまいたいというものです。
また、住所を変更するたびに、登記記名義人住所変更登記しなくても、新しい制度「検索用情報の申出」をご利用していただければ、住所が変わっても、登記記名義人住所変更登記を申請する必要がなく、法務局が登記名義人の住所変更を職権で行ってくれますので、罰金を取られるかと心配することがなくなります。

ただし、登記名義人住所氏名変更登記も、検索用情報の申出も、ご自分で行うのが煩わしいなどの場合には、当事務所にて迅速に行いますので、ご利用ください。
今後とも、石川太事務所のご利用をよろしくお願いします。
検索用情報の申出についての説明は、こちらをご覧ください。




