法務局現役時の窓口で、相続の相談をする場面では、相談者様が、ご自分のカバンなどから、大量の権利証を取り出して相談を始めるという場面が多くありました。
権利書とは、現在の登記識別情報通知にあたるものです。
権利証(登記識別情報通知も同じですが)は売買などの登記のように、売主(登記上は「義務者」といいます。)から買主(登記上は「権利者」といいます。)に変わる登記の場合
義務者がなりすましなどで不利益とならないよう、義務者を守るために登記の申請書類として法務局に提出するのものです。
売買の登記に対して、相続登記は、登記名義のご本人様がなくなっているため、その相続人様からのみの申請になります。言い換えますと、登記手続き上、「義務者」はおらず、相続人様からの単独の申請となるわけです。
相続登記の場合、義務者がいないため、義務者が持っていた権利証(登記識別情報通知も同じ)を法務局に提出する必要はありません。
当時、私が窓口で、相談者様に「権利証は使いません。」と説明すると、相談者様は、「そうなんですか。」と言って、権利証をカバンに戻します。ご高齢の方が、風呂敷に大量の権利証を包んで持ってこられる場面も多くあり、申し訳ない気持ちになったものです。
ところで、その権利証も相続登記ではなく、義務者のいる登記手続きでは必ず必要になりますし、
相続登記でも、全く不要であるわけではなく、ほかの使い方をする場合があります。それは、また別の機会でお話します。
でありますので、ご自宅に保管してる権利証(登記識別情報通知も同じ)は大切に保管していただき、必要な時にだけ、保管場所から取り出していただければと思います。
当事務所に相続のご相談でお出でになる時も、権利証は必要ありません。必要な書類がありましたら、こちらから事前にお願いいたしますので、ご協力お願いします。![]()
今後とも、石川太事務所をよろしくお願いします。
業務関連では、相続ネタが多いことに気づきました。
今後、ほかのネタも思案中です。




