標題の日は、相続登記義務化が始まった令和6年4月1日から数えて3年目の日であります。
令和6年4月1日より前に相続が開始した相続人様の場合、令和6年4月1日を基準に期限を計算しますので、まだ相続登記をしていなかった相続人様については、いっせいに令和9年3月31日に期限がくることになります。
ところで、最近ネットなどで相続登記について、「令和9年3月31日まで」や「令和9年3月末期限」といった表示をよく見ます。締め切りが迫っていますということなのです。
該当する相続人様にとっては、かなり急かされている感じではないでしょうか。
以前の回でご説明しましたとおり、「登記官が職務上その事実を知り得たときに、登記官が相続人に催告し、それでも相続登記がされない場合に、登記官が裁判所に通知をする」ことになっております。
つまり、期限を過ぎた後は、いきなり罰金を取られることはなく、必ず催告されることになりますので、その際に相続登記を行えば問題ありません。
相続登記申請手続きは、ご自分自身で行うか、司法書士に依頼するかの二点しか方法はありません。
「標題の日が迫っている」とあせることなく、催告されるまでの間に、どちらを選択するかを十分にご検討いただき準備してもらいたいと思います。

当事務所でも、相続登記を取扱っておりますので、ご相談ご依頼をお待ちしております。
今後とも、石川太事務所のご利用をよろしくお願いします。




