令和6年4月1日から相続登記が義務化された後、標題にあるような「ほんとに罰金を取るんですか?」という内容の質問を法務局現役中はもちろんですが、退職した後であっても良く質問されます。
法務省のQ&Aには、登記官が職務上その事実を知り得たときに、登記官が相続人に催告し、それでも相続登記がされない場合に、登記官が裁判所に通知をすることになっております。
どこの法務局も忙しいので、催告をする当事者をリストアップするのは容易なことではないと思いますが、法務省が上記のように説明している以上は、いずれは実施させるものと思っています。
結論ですが、お客様から「罰金を取られるんですか?」と質問されたときは、「法律で定められた以上は、いづれ罰金を取られる可能性は高いと思われますので、早めに相続登記をした方がよろしいでしょう。」と説明しております。
相続人間の仲が悪くて協議が整わないなどの話も良く聞かれますが、相続人申告登記をご利用するなどの方法もありますので、当事務所で相談者様のお話を十分にお聴きし、最善の方法をご提案したいと思っております。
当事務所は、お盆の期間も営業しておりますので、ご利用いただけるとありがたいです。

今後とも、石川太事務所のご利用をよろしくお願いします。
・・・・・今回は、初の業務ネタになりました。




